社員総会ではなく、理事会にかなりの権限を委譲して小回りの利いた運営をするための定款作成例です。
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○○という。
※他の法人や団体などと同じ名称にならないように調査をして決定します。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
※定款で地番まで決めるときには、○○町○丁目○番○号というふうに記載します。※従たる事務所を設置するときは、第2項として記載しましょう。
(目的)
第3条 この法人は、○○○に対して△△△事業、・・・事業及び□□□事業を行い、健全で安全な社会の実現と×××を通じた地域振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
※NPO法別表に掲げる20分野のうち、該当するものを記載します。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
A 介護保険法に基づく訪問介護及び介護予防訪問介護事業
B 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
C △△△ついての情報発信事業
※3〜5条は、各条の整合性がとれていることがポイントになります。目的、種類、事業については、一体のものなのでよくチェックをしましょう。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(3) その他の会員 理事会において別に定める個人及び団体
※通常は、第1号と第2号を記載します。第3号について記載しても構いませんが、記載しておかなくても当然に理事会でできると考えられているようです。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
※正会員の入会に不当な条件をつけることは認められません。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
※入会金や会費の額については、団体の活動規模などにあったものとします。不相当に高いものなどは、不当な入会制限とみなされてしまうおそれがあります。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して○年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
※会費の滞納者が、正会員として残留するのは好ましくありませんので、一定期間滞納すれば自動的に資格がなくなるようにしておきましょう。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
退会に当たっても不当な条件をつけてはなりません。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上○人以内
(2) 監 事 1人以上○人以内
※NPO法15条により、理事3人以上、監事1人以上が必要です。
2 理事のうち、1人を理事長、○人を副理事長とする。
※@代表理事、副代表理事などの名称でも構いません。また、専務理事、常務理事などを置く団体もあります。
A名称を代表理事や副代表理事にした場合は、他の条項についてもチェックをしておきましょう。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
※理事会にて選任することも認められますが、あまり好ましくありません。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
※NPO法21条の役員の親族制限です。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
※NPO法19条の監事の兼職禁止規定です。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
※NPO法16条により、定款により理事の代表権を制限しなければ、理事はNPO法人の業務についてNPO法人を代表します。NPO法人のトップだけが代表権を持つようにその他の理事の代表権を制限します。代表権を制限した場合は、第三者にも分かりやすいようにその旨を記載しておいてもいいでしょう。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
※副理事長が複数名いる場合は、「あらかじめ指名した順序によって」と入れておきます。1名の場合は必要ありません。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
※NPO法18条1項1号〜5号までの規定をこの定款の規定に合うように記載しておきます。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
※役員の任期は、NPO法24条1項に、2年以内で定款で定める期間とすると定められています。再任することもできます。
2 役員の任期は、前項の規定に関わらず,後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会の終結の時までその任期を伸長することができる。
※理事を社員総会で選任する場合は、このような規定を入れておくこともNPO法24条2項により認められています。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令または定款に著しく違反する行為のあったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
※NPO法2条2条1号ロに定められています。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 前項の規定により、職員を置く場合は、理事長がこれを任免する。
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他運営に関する重要事項
※@第1号〜第3号以外については、理事会によって議決することを妨げられません。
A(4)(5)についても理事会権限にできますが、理事が暴走するのを抑止するためにも総会権限にしておくことが好ましいです。
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