日中活動系のサービスを提供する場合の注意点
@人員基準 A設備基準 B運営基準があります。これらの内、@人員基準の注意点、A設備基準の注意点の一例を以下に記載します。
@人員基準について、就労継続支援B型でご説明します。
定員20人の場合、管理者1人、サービス管理責任者常勤専従1人以上、職業指導員又は生活支援員のどちらか1人以上は、常勤専従での配置が必要です。
サービス提供職員は、定員÷10 が配置基準ですので、20÷10で2人以上配置が必要です。つまり、このケースでは、合計4人の配置が必要です。
また、管理者、サービス管理責任者は、どちらも資格要件があります。
管理者の場合、社会福祉主事の任用資格を取得している、企業経営経験がある、社会福祉事業に2年以上従事した経験がある、などの基準があります。これを満たす人を選任してください。
サービス管理責任者の場合、もっと要件が厳しくなっています。例えば、社会福祉事業に10年以上直接支援業務として従事していた経験があるなどです。
よくあるケースでは、訪問介護員2級の資格をもっており、訪問介護事業所の訪問介護員として5年以上(かつ1年当たり180日以上)働いているものがあります。
このような資格を満たす人を選任してください。
サービス管理責任者は、実務経験の他に、サービス管理責任者研修(実施する事業に係る分野、就労継続支援B型であれば、"就労"分野)、相談支援従事者初任者研修(講義部分)の研修を修了している必要があります。
平成24年4月1日以降の新規指定事業所の場合、”事業開始後1年間は上記研修を受講しているとみなす”との取扱いがされることになります。
平成24年3月末日までに、指定を受けている事業所の場合は、”平成25年3月31日までの間は、上記研修を受講しているとみなす”との取扱いがされることになります。
※平成24年1月現在の情報です。
・都市計画の用途地域の確認
事業所の賃貸借契約を締結する前に、予定している地域で、事業を実施することが可能かどうか確認して下さい。
地域によっては、事業を実施できない等の使用制限があります。
・建築基準法の用途確認
事業所の賃貸借契約を締結する前に、ご確認下さい。
建築計画概要書や不動産登記簿謄本である程度わかります。
「事務所」とあれば、「福祉施設」と目的が異なりますので、変更しなければならない場合があります。
この変更には、かなりの専門知識、時間、料金などがかかります。また、場合によっては、変更ができない場合がありますので、この点も含めて物件選びは慎重して下さい。
詳しくは宅建業者や建築士に確認して下さい。
・事業所内部の配置確認
各サービスには厳格な設備基準が設けられています。
そのひとつに、相談室は独立した部屋でなければならないというものがあります。相談者の秘密を厳守する義務があるからです。
相談中の談話が、他の利用者の方に漏れて苦情に発展するケースはよくあります。この点からも十分な確認が必要です。
例えば、借りている部屋が一つしかなければ、訓練作業室、相談室、多目的室を共用で使用することになってしまいます。
これでは、設備基準を満たすことにならないので、事業所指定がされることはありません。
原則、各室を間仕切りして独立した部屋をつくる必要があります。※詳しくは、問い合わせ下さい。
この際に注意しなければならない点は、消防法などの法令が関わってくることです。
自動火災報知設備の感知器増設等が必要な場合があります。
詳しくは、最寄りの消防署でご確認頂くことが間違いありません。
ご相談・お問い合わせは下記のいずれかの方法にて承っています。
| 電話 | 078−335−5187 (09:00〜19:00まで) |
|---|---|
| FAX | 078−335−5197 (24時間) |
| メール | info@nishio240.jp (24時間) |
| お問い合わせ フォーム | こちらをクリックしてください。 |

| 行政書士西尾法務事務所 |
|---|
| 行政書士 西尾俊 |
| 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区 北長狭通4-2-5ローレル元町ビル4階 |
| TEL:078-335-5187 FAX:078-335-5197 URL:http://e-npo240.com/ MAIL:info@nishio240.jp |
| 特定商取引法に基づく表示 |