定められた事項に変更があった場合は、原則、変更の日から10日以内に届出をすることになります。
@法人の名称及び主たる事務所所在地、代表者の氏名・住所、定款等の変更⇒法人の登記簿謄本、定款等を添付して届出をします。
A事業所の名称、所在地⇒付表、運営規程。所在地変更の場合は、事業所の平面図、事業所内外の写真等を添付して届出をします。事業所の所在地が変わる場合は、設備基準などを満たすために、予め相談することをお勧めします。
B利用定員(該当しないサービスもあります。)⇒付表、運営規程を添付して届出をします。利用定員が増加する場合は、増加後の定員に見合った人員の配置、設備基準を満たすことなどの確認がありますので、予め相談することをお勧めします。
これら以外に、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者の変更、建物の設備の変更、介護給付費等の請求事項などに変更がある場合も同様に届出義務があります。
※就労継続支援B型、生活介護等の利用定員の増加は、変更指定申請となりますので、ご注意ください。
ご相談・お問い合わせは下記のいずれかの方法にて承っています。
| 電話 | 078−335−5187 (09:00〜19:00まで) |
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