就労継続支援B型事業所の場合
【指定申請関係】
・様式第1号(申請書)
・様式第1号の別紙
※既に、障害者自立支援法や介護保険法で指定を受けている事業がある場合のみ提出します。例えば、訪問介護・介護予防訪問介護事業をしている等
・付表
・定款、登記簿謄本
※公益法人等で申請までに定款などの事業目的変更手続が完了していない場合は、変更前の定款と理事会議事録等の当該事業を行う旨が確認できる書類を提出します。例えば、NPO法人の場合で考えると、定款変更認証申請、2ケ月の縦覧期間、定款変更認証、登記完了という段階があり、4ヵ月程度時間がかかります。この間、事業所の指定申請ができないとなると、空家賃など、かなりの損害が発生することになってしまいます。こういうことを考慮してかどうかはわかりませんが、例外的に認められています。
・参考様式1 (勤務形態一覧)
・参考様式2 (組織体制図)
・参考様式3 (経歴書)
※管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者、相談支援専門員は必要です。
参考様式4 (研修受講誓約書)
※相談支援専門員又はサービス管理責任者研修の修了が要件となる職種について研修未受講の場合に提出(平成24年3月31日までの暫定措置です。現時点で延長される見込みはありませんので、要注意です。暫定措置が延長されなければ、何れの研修も受講済みのサービス管理責任者を配置するか、配置できなければ、人員基準を満たすことができなくなり、最悪の場合指定の取り消しとなることがあります。)
・資格証、研修修了証の写し
※資格や研修修了が要件となっている職種について提出します。例えば、管理者の資格が、社会福祉主事任用資格であれば、この証明書を添付します。サービス管理責任者が訪問介護員2級であれば、この証明書を添付します。
・参考様式5 (実務経験証明書)
※居宅介護(重度)のサービス提供責任者(2級ヘルパーのみ)、行動援護のサービス提供責任者・ヘルパー、サービス管理責任者、重度包括のサービス提供責任者、相談支援専門員
・参考様式6 (平面図)
・参考様式7 (居室等面積一覧)
・参考様式8 (設備・備品等一覧)
・事業所の写真(外観、内観)
・運営規程
・参考様式9 (苦情解決措置の概要)
・参考様式10 (主たる対象者特定の理由)
・※主たる対象者を特定する場合は、提出します。例えば、知的障害者に限る、などです。
・参考様式11 (誓約書、役員名簿)
・参考様式12 (協力医療機関契約内容)
・参考様式13 (施設等との連携体制)
・資産状況が分かるもの ⇒財産目録・貸借対照表など、事業開始から2〜3ヵ月は、介護報酬の入金はありません。その間も家賃、従業員への給料等を支払えるだけの資金手当てが必要です。
・事業計画書 ⇒ 法人案内、一日のスケジュール、週間スケジュール等を提出します。
・収支予算書 ⇒ 収支予算書、主な内訳等を提出します。
・賠償責任保険加入証書の写し ⇒”兵庫福祉保険サービス”などの保険取扱い代理店に申込します。
・参考様式14 (乗降介助市町意見書)
※通院等乗降介助を行う居宅介護事業所のみ提出。道路運送法許可証も必要。
・参考様式15(通院等乗降介助の算定に係るサービス提供体制等)
※通院等乗降介助を行う居宅介護事業所のみ提出します。
・参考様式16(重度訪問介護の指定に係る申出)
※重度訪問介護の指定を不要とする申し出を行う居宅介護事業所のみ提出。事前に県民局に協議すること。
・その他
共同生活援助の場合は、各共同生活住居の位置関係、移動所要時間が分かるもの(地図等)を提出
※地域移行型ホームは、入所定員・精神病床数減少にかかる計画書を提出
・事業所の使用権限が分かる書類 ⇒ 通常は、賃貸借契約書の写しを添付します。賃貸借契約で注意する点は、”使用目的”、”契約期間”、”契約当事者”等様々あります。詳しくはご相談下さい。
行政書士に委任する場合は委任状
※指定申請の代行を業として行うことができる者は、行政書士に限られます。
【介護給付費等算定関係(様式第5号及び別紙)】
※指定申請書と同時に提出します。
・様式第5号(介護給付費等算定届)
・別紙1−1 (体制一覧表:介護給付費)
※介護給付の場合に必ず提出します。居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護等
・別紙1−2 (体制一覧表:訓練等給付費)
※訓練等給付の場合に必ず提出します。就労移行支援、就労継続支援等
・別紙2 (視覚・言語聴覚障害者の状況)
・別紙2−2 (視覚・言語聴覚障害者支援体制加算に係る従業員に関する届出書)
・別紙3 (重度障害者の状況)
・別紙4 (障害基礎年金受給の状況)
・別紙5 (就労移行の状況)
・別紙6 (食事提供体制)
・別紙7 (短期滞在・精神退院支援施設)
・別紙8 (GH・CHの体制)
・別紙9 (GH・CH単身生活移行状況)
・別紙10 (CH夜間支援体制)
・別紙11 (GH夜間防災体制)
・別紙12 (目標工賃、工賃実績報告)
・別紙13 (児童デイ利用者の状況)
・別紙14 (平均障害程度区分の算出)
・別紙14−2 (利用者の状況)
・別紙15 (利用日数に係る特例の(変更)届出書)
・別紙16 (特定事業所加算)
・別紙17 (人員配置体制)
・別紙18 (福祉専門職員配置状況)
・別紙19 (栄養士配置、栄養マネジメント体制)
・別紙20 (夜勤職員配置体制)
・別紙21 (夜間看護体制)
・別紙22 (地域移行支援体制、通勤者生活支援の状況)
・別紙23 (就労支援関係研修修了者の状況)
・別紙24 (目標工賃達成指導員配置状況)
※例えば、就労継続支援B型の指定申請であれば、上記様式第5号、別紙1−2が最低限必要です。
その他、目標工賃達成指導員配置加算を付ける場合には、別紙24を提出します。
新規指定申請の場合は、別紙2〜別紙24の提出は、あまりありません。申請する事業や配置する人員などをよく勘案の上、検討していきます。
【事業開始届】
・障害福祉サービス事業等開始届
※神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市に所在する事業所は、各市に提出します。自治体により上記記載例とは異なる場合がありますので、予め担当課に確かめてください。
これら以外の市町に所在する事業所は県民局に提出します。なお、障害者支援施設については、社会福祉法上の設置届出等が別途必要となります。
ご相談・お問い合わせは下記のいずれかの方法にて承っています。
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