居宅介護、重度訪問介護事業所の指定を受けるためには、大きく、@人員基準 A設備基準 B運営基準の指定基準があり、これをクリアすることになります。
@人員基準については、以下のとおりです。
管理者1名(常勤・専従)、サービス提供責任者1名(常勤・専従)、サービス提供職員(ヘルパー):常勤換算2.5人以上が必要です。
サービス提供責任者については、事業所の従業者の数が10名以上になるとさらに1人以上、サービス提供時間が450時間以上になるとさらに1人以上配置する必要があります。
さらに、資格要件があり、介護福祉士、訪問介護員1級、訪問介護員2級(実務経験3年以上)等が必要です。
また、サービス提供職員も資格要件があり、介護福祉士、訪問介護員1級、訪問介護員2級等が必要です。
A設備基準については、事務室、受付等、設備・備品等の事業運営上、必要な設備を確保することが必要となります。
B運営基準については、支給決定障害者等が、サービスの利用申し込みを行う際に、運営規程等の内容を盛り込んだ重要事項説明書を文書で交付し、説明をし、同意を得ることや、契約支給量を受給者証に記載すること、受給資格の確認、サービス提供の記録等で、これらの定められた基準を遵守することになります。
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