障害福祉サービス事業に関するQ&A
質問1 | 就労継続支援B型事業所で、訓練作業室、多目的室、トイレ、洗面所は一つの建物内にあるが、相談室が別の建物にあります。大丈夫ですか。 |
回答1 | 原則的に、訓練作業室、多目的室、相談室、トイレ、洗面所が、一つの建物内になければなりません。”解釈通知”の中で、そのように規定されているので、認められないようです。 |
質問2 | 生活介護で、事業所は9時〜17時まで、生活介護の事業に使用し、18時以降は別の団体に貸したいのですが、可能ですか。 |
回答2 | 基準省令に、”設備は専ら当該生活介護事業所の用に供さなければならない”との趣旨が記載されています。”但し、利用者の支援に支障がなければこの限りではない”とありますが、難しいと思われます。事業所には、利用者のサービス提供記録等を保管しており、守秘義務を保つことが難しいから等が理由です。 |
質問3 | 就労移行支援・就労継続支援事業所で、相談室を簡易パーティションで区画しようと思いますが、できますか |
回答3 | 原則、相談室は独立した部屋でなければなりません。相談内容が、他の人に聞こえてしまうとよくないこと等が理由です。 |
質問4 | 日中活動系の事業で、テナントビルの1室を借りようとしています。トイレは、他のテナントと共用ですが、大丈夫ですか。 |
回答4 | 基本的に、事業所内になければならないのですが、テナントビルでトイレが共用の場合は、認められるケースもあります。事前に、指定担当者等と調整することが肝要です。 |
質問5 | 就労継続支援事業所ですが、管理者は、常勤・専従でなければならないのですか |
回答5 | 非常勤でも認められることがありますが、事前に指定担当及び監査担当に確認しておくことが必要です。 |
質問6 | 他の事業所で日中勤務している者をサービス管理責任者として配置したいのですが、できますか。 |
回答6 | サービス管理責任者は、常勤・専従でなければなりません。但し、支障がなければ管理者との兼務は可能です。但し、2人目等であれば、可能なケースがあります。 |
質問7 | 1ヵ月単位の変更労働時間制を採用し、1週6日の営業です。職員は、交代で5日間勤務ですが、6日間出勤しないと、常勤とは認められないのでしょうか。 |
回答7 | 5日間勤務で常勤として扱われますが、注意点があります。 |
質問8 | サービス提供職員に、資格は必要ですか。 |
回答8 | 日中活動系の事業では、生活支援員、職業指導員等は特に資格は必要ではありません。訪問系の事業では、介護福祉士、訪問介護員1級、訪問介護員2級で実務経験3年以上等、事業に応じて資格要件があります。 |
質問9 | 利用者と契約するに当たって、重要事項説明書と利用契約書が必要ですが、複数事業を実施している場合、事業ごとに作成することが必要ですか。 |
回答9 | 事業ごとに作成する必要はありません。一つにまとめて頂くことも可能です。但し、必要事項がきちんと網羅されている必要はあります。分かりやすさからいうと、事業ごとに作成することが望ましいでしょう。 |
質問10 | 必要な職員の配置ができていませんでした。どうなりますか。 |
回答10 | 減算の対象となったり、最悪の場合、指定取り消しとなることがあります。この場合、受け取った報酬全額+40%を上乗せした金額を請求されることもあります。 |
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