法人格をお持ちでない方は、まずは、法人を作って頂きます。法人格の取得がなければ、指定を受けることができないからです。
法人格には、以下のようなものがあります。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
それぞれ特徴がありますので、制度を比較して最適なものをお選び下さい。
次に、事業所の場所を確保します。
都市計画、建築基準法、消防法などの注意点、指定申請上の注意点がありますので、障害福祉サービス注意点のページを参考にして下さい。
事業所の場所が確保できれば、指定申請書類の作成をしていきます。
もちろん、この時には、人員基準を満たすだけの従業員を雇っておきます。
どのような書類が必要かは、障害福祉サービス必要書類のページをご覧ください。
あらかじめ、申請窓口の担当者と事前打合せをしておくことが、円滑かつ間違いのない申請をするための秘訣となります。
指定申請書類は、正本、副本、事業所控えの三部作成し、窓口に提出します。
それぞれ、受理印をもらい、事業所控えは持ち帰ります。後々の補正、追加書類の提出などの際に、事業所控えがなければ、対応が困難になることがあります。
受理印をもらうのは、この日が審査の基準日になるからです。
兵庫県の例でみますと、受理後、30日程の審査があります。
補正、追加書類の対応などがあれば、事業所に連絡がありますので、何時までに対応すればいいかは必ず聞いておきます。
補正等の対応時期がずれると、事業開始が予定日よりずれてしまう可能性があります。
兵庫県の場合ですと、毎月1日、毎月15日が指定日なので、半月単位でずれ込んでいきます。
仮に、就労継続支援B型事業、T型報酬で、利用者が20人集まり、月の開所日が20日という例でみると、指定が1ヵ月遅れると、590単位×10.6(兵庫県、特甲地)×20人×20日×出席率80%≒200万円の損失となります。
報酬の問題も大きいですが、何よりも問題なのは、利用者さんへのサービスが滞ってしまい、利用者やそのご家族の方々に迷惑がかかることになります。
十分に注意して対応した方がよいでしょう。
無事に指定が下りそうであれば、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の場合は、こちらの担当課に障害福祉サービス事業開始届を提出します。
障害者自立支援法第79条第2項により、事業開始の10日前までに提出することになっています。
事業所指定申請をしてすぐに、こちらの担当課にも、開始事業、開始予定日などを事前にお伝えしておくと良いです。
無事に指定が下りれば、いよいよ事業開始です。
利用者との契約は、運営規程に定める内容などを盛り込んだ重要事項説明書で十分な説明をした後、利用契約書を締結します。
事業開始月が終われば、初めての請求です。
翌月10日までに国保連に対して報酬の請求をします。
請求のための手続は、指定を受けた後に国保連に手続をしておきます。
指定される事業所の情報は、あらかじめ、担当課から国保連に伝えられますので、指定日から暫く経てば、手続書類が送られてくることになります。
報酬は、請求をした日が属する月の翌月になるので、指定を受けてから2ケ月以上、入金されません。
以上が大まかな手続きの流れになります。
【指定申請のスケジュール】
事業を開始できる日(指定日)は、毎月1日と15日です。
申請受理後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査が行われます。
指定申請書類は、希望する指定日の遅くとも1ヶ月前までには提出することになります。
毎年4月の指定、10月の指定は、申請が混み合うことがあります。
その他、時期によって混み合う場合があります。
指定日については、審査担当者と事前によく相談しておくことをお勧めします。
【提出書類】
申請の際に必要な書類は、指定申請書+付表+参考様式+その他添付資料です。
サービス種類、申請者の状況などにより、必要書類は一部異なってきます。
ご相談・お問い合わせは下記のいずれかの方法にて承っています。
| 電話 | 078−335−5187 (09:00〜19:00まで) |
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| FAX | 078−335−5197 (24時間) |
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